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答えは、住宅控除できます!住宅ローンを使わずに住宅特定改修特別税額控除はできるのです。
控除を受けるには条件がありますが、バリアフリーの改修工事や省エネ改修工事や3世代同居改修工事で、確定申告を受ける前の年(例えば、2016年の改修工事で6ケ月以内に住むと、2017年に確定申告する)時には、上記の『住宅特定改修特別税額控除』が受けられます。
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目次
住宅特定改修特別税額控除を受ける条件とは?
そのため、住宅特定改修特別税額控除を受けるには下記の条件が必要になります。
1.自己所有の家で自分の家として改修工事をする場合。
2.改修工事後の6ケ月以内にその家に住んでいる場合。
3.改修工事の床面積が50m平米以上あること。
4.床面積の1/2以上が自己所有の居住になっていること。
5.控除を受ける年の所得金額が3000万円以下。
6.自己所有の居住空間が改修工事全体の1/2以上であること。
以上の上記1~6までの条件に加えて、下記の条件がそろっていれば、『住宅特定改修特別税額控除』が受けられます。
バリアフリー改修工事で控除を受ける場合
・50歳以上
・要介護または要支援の認定を受けてる人
・障害者
・高齢者など親族と同居をいつもしている人
以上、上記の中からいずれか当てはまり、バリアフリー改修工事が50万円以上であることと
次の、さらに条件を加えて下記のバリアフリー改修工事で、「増改築等工事証明書」で証明される工事。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室改良
・便所改良
・手すりの設置
・屋内の段差解消
・引き戸の取替工事
・床表面の滑り止め工事
省エネ改修工事で控除を受ける場合
以下の省エネ改修工事で、「増改築等工事証明書」で証明される工事で、省エネ改修工事が50万円以上であること。
・全ての居室の窓の改修工事(省エネ性能が25年以上対応)
・床の断熱工事(同上)
・天井の断熱工事(同上)
・壁の断熱工事(同上)
・太陽光発電装置の設置工事
・太陽熱利用冷温熱装置の設置工事
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3世代同居改修工事で控除を受ける場合
以下の3世代同居改修工事で、「増改築等工事証明書」で証明される工事で、3世代同居改修工事が50万円以上であること。
・調理室を増設する工事
・浴室を増設する工事
・便所を増設する工事
・玄関を増設する工事
以上、改修後は調理室、浴室、便所、玄関のうち2つ以上と複数の工事が必要。
住宅特定改修特別税額控除を受けるための必要な添付書類は?
確定申告に必要な添付書類は下記のとおりです。
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・家屋の登記事項証明書(原本)など家屋の床面積を明らかにする書類
・増改築等工事証明書
バリアフリー改修工事で控除を受ける場合は
・要介護または要支援の認定を受けている人
・高齢者で要介護または要支援の認定を受けている人
は、介護保険の被保健証の写しがさらに必要になります。
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