配偶者控除と配偶者特別控除は名前は似ていますが、内容は異なります。
例えば、パート収入は給与所得となる?
はい、パート収入は給与所得となります。
パートさん単独の場合と、正社員である旦那さんに、同居している奥さんである配偶者にパート収入がある場合とでは、大きく分けて2つの控除を受けられる選択肢があります。
このあたりを見ていきましょう。
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配偶者控除とパートさん給与所得の関係は?
よく、奥さんはパートさんとして勤務して、年間の収入をあえて103万円以下に抑えて仕事をされている方は多いかもしれませんね。
でも、どうして?
パートさんの年収を103万円以下に抑えることで、基礎控除と給与所得控除を合わせると、奥さんは税金を納めなくてもいいからですね。
まずは、男女問わずパート収入だけに絞ってみると
パート収入が103万円以下で、同時に他からもらう所得や収入がない場合は、所得税、復興特別所得税はかかりません。
つまり103万円以下の意味は、給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円をプラスした合計が、103万円以下となります。
その場合は全額、税金はかからないわけですね。そのため、年収を103万円以下に抑えているのです。
65万円(給与所得控除)+ 38万円(基礎控除) =103万円となります。
配偶者控除と配偶者特別控除と夫婦の控除との関係は?
一方、同居している夫婦で配偶者である奥さんにパート収入、つまり給与所得がある場合は、ご主人は、もう一つの控除である、配偶者特別控除という、特別な控除を受けることができるのです。
それが、配偶者特別控除。奥さんの配偶者控除も併せての同時には控除できません。
もちろん夫婦では奥さんと主人が逆の立場でも同様です。奥さんがメインの収入で、色々な諸事情でご主人が103万円以下の収入の場合もあります。
一般的に夫婦でご主人が収入のメインである場合、ご主人に(逆の立場では奥さんに)配偶者特別控除が受けられます。
それが、同居している主人が控除を受けられるのが配偶者特別控除です。そのため同時に受けることはできません。
つまり、奥さんは配偶者控除、同時に、ご主人にも配偶者特別控除を受けることはできません。
パートさんの収入単独であれば配偶者控除となります。
つまり正社員のサラリーマンがいて、配偶者の奥さんであるパートに103万円以下の収入がある場合、一般的にはご主人が配偶者特別控除を受けることになります。
パート収入のある奥さん単独の場合は配偶者控除額、夫婦で母の奥さんにパート収入等の給与所得があって、ご主人から控除を受けてもらいたい場合は、ご主人に配偶者特別控除額が受けられることになります。
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