配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

配偶者控除と配偶者特別控除

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配偶者控除と配偶者特別控除は名前は似ていますが

内容は異なります。

例えば、パート収入は給与所得となる?

はい、パート収入は給与所得となります。

パートさん単独の場合と、正社員である旦那さんに

同居している奥さんである配偶者にパート収入がある場合とでは

大きく分けて2つの控除を受けられる選択肢があります。

このあたりを見ていきましょう。

目次

配偶者控除とパートさん給与所得の関係は?

よく、奥さんはパートさんとして勤務して

年間の収入をあえて103万円以下に抑えて

仕事をされている方は多いかもしれませんね。

でも、どうして?

パートさんの年収を103万円以下に抑えることで

基礎控除と給与所得控除を合わせると

奥さんは税金を納めなくてもいいからですね。

まずは、男女問わずパート収入だけに絞ってみると

パート収入が103万円以下で

同時に他からもらう所得や収入がない場合は

所得税、復興特別所得税はかかりません。

つまり103万円以下の意味は

給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円をプラスした合計が

103万円以下となります。

その場合は全額、税金はかからないわけですね。

そのため年収を103万円以下に抑えているのです。

65万円(給与所得控除)+ 38万円(基礎控除) =103万円となります。

配偶者控除と配偶者特別控除と夫婦の控除との関係は?

一方、同居している夫婦で配偶者である奥さんにパート収入

つまり給与所得がある場合は

ご主人は、もう一つの控除である配偶者特別控除という

特別な控除を受けることができるのです。

それが、配偶者特別控除。

奥さんの配偶者控除も併せての同時には控除できません。

もちろん夫婦では奥さんと主人が逆の立場でも同様です。

奥さんがメインの収入で

色々な諸事情でご主人が103万円以下の収入の場合もあります。

一般的に夫婦でご主人が収入のメインである場合

ご主人に(逆の立場では奥さんに)配偶者特別控除が受けられます。

それが同居している主人が控除を受けられるのが

配偶者特別控除です。

そのため同時に受けることはできません。

つまり、奥さんは配偶者控除、同時に

ご主人にも配偶者特別控除を受けることはできません。

パートさんの収入単独であれば配偶者控除となります。

つまり正社員のサラリーマンがいて

配偶者の奥さんであるパートに103万円以下の収入がある場合

一般的にはご主人が配偶者特別控除を受けることになります。

パート収入のある奥さん単独の場合は配偶者控除額

夫婦で母の奥さんにパート収入等の給与所得があって

ご主人から控除を受けてもらいたい場合は

ご主人に配偶者特別控除額が受けられることになります。

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