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2019年(令和元年分)の確定申告では
配偶者控除、配偶者特別控除が配偶者の合計金額の他に、申告する本人の合計所得金額に応じて控除額が適用されるように変更となりました。(2019年分(令和元年分)、つまり令和2年確定申告する場合、下記のグラフになります)
どのあたりが変更になったのか、下記の3つのグラフを作ってみましたので合わせて見てみますね。
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パート収入がそれぞれパートさんによって違えば下記のように配偶者特別控除も変わっていきます。
目次
サラリーマンの合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者控除・配偶者特別控除は?
グラフで表してみると下記のようになります。(サラリーマンの配偶者がパートさんの場合103万~201.6万円以上の場合)
サラリーマンとして合計所得金額が900万円以下(給与所得のみでは1,120万円以下の場合)
上記のグラフでは、103万円以下の収入で配偶者控除(左下の赤色の文字)で38万円の基礎控除が受けられます。
一方、上記のグラフで左側に見えるタテの赤色の破線から右側の棒グラフは、パートさんそれぞれの年間の給与の金額を表しています。(103万円の年間のパートさんがもらう給与金額から始まって、201.6万円までのパートさんがもらう給与、左右それぞれの金額は、103万円以下の給与、201.6万円以上もらっているパートさんの給与となります)
サラリーマンの配偶者の所得に応じて控除が受けられる配偶者特別控除(右下の赤色の文字)になりますが、103万円から150万円以下のパートさんの収入では、例えば正社員のサラリーマンで、900万円以下の給与をもらっている正社員の家庭の配偶者特別控除は38万円と変わりません。
以降、36万円、31万円、26万円と配偶者の収入に応じて、例えば正社員サラリーマンの受けられる配偶者特別控除が減ってきます。
一般的に給与所得になるパートやアルバイト収入では
所得のパート・アルバイト収入やその他の収入 – 給与所得控除(最低65万円) – 基礎控除(38万円)の所得控除を差し引いた残額。
つまり、パートさんの給与が年間103万円とすると、103万円 - 65万円 - 38万円 = 0万円となって
パート収入が103万円以下は、所得税及び復興特別所得税はかかりません。
住民税では、パートさんの給与が年間100万円以下であれば、所得割で計算される住民税もかかりません。
(ただし、住民税は市町村によってはかかる場合もあるため、市町村に確認してくださいね)
サラリーマンの合計所得金額が900万円~950万円の配偶者控除・配偶者特別控除は?
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また、同様にサラリーマンの合計所得が900万円~950万円以下の下のグラフ↓左側からサラリーマンの配偶者の所得に応じて控除が受けられる配偶者特別控除(右下の赤色の文字)になりますが、103万円から150万円以下のパートさんの収入では、下のグラフでは配偶者特別控除は26万円に。
サラリーマンの合計所得金額が950万円~1,000万円の配偶者控除・配偶者特別控除は?
さらに、サラリーマンの合計所得が950万円~1000万円以下の下のグラフ↓、左側からサラリーマンの配偶者の所得に応じて控除が受けられる配偶者特別控除(右下の赤色の文字)になりますが、103万円から150万円以下のパートさんの収入では、下記のグラフでは配偶者特別控除は13万円に。
配偶者にパートやアルバイト収入がある場合
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夫婦の1人が正社員で、もう一人がパートやアルバイトで働いていたら
夫婦が生計を一つ屋根の下で一緒にしていれば、配偶者控除または、配偶者特別控除のいずれかを受けることができます。
例えば、パートやアルバイト収入103万円以下であれば38万円の配偶者控除が受けられ、パート・アルバイト収入が103万円~201.6万円未満は、最高38万円の配偶者特別控除が受けられます。
サラリーマンの合計所得が1,000万円(給与の収入金額が1,220万円)を超える年はそうした控除を受けられません。
その他、サラリーマンの合計所得金額が、900万円~950万円以下の場合の控除金額も上記よりも下がりますし、同じく、サラリーマンの合計所得金額が950万円~1000万円以下も上記と同様に控除額が段階的に変わっていきます。
以上が、2019年(平成30年分の確定申告)の変更されたところです。
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