確定申告はいつまで書類を提出?(2022年・令和4年申告)期間延長はある?

確定申告はいつまで申告書類を提出する?

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2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)まで

確定申告の窓口での相談、申告書の受け付けができます。

令和でいうと令和4年2月16日(水)~令和4年3月15日(火)までです。

これが令和3年度の確定申告になります。

それ以前でも税務署によっては相談等は行っているところもあります。

還付申告の受付は、令和4年2月15日(火)前でも受け付けできます。

土日祝日は税務署では受け付け、相談はしていませんので注意が必要です。

過去の確定申告にあったような期間延長はありませんでしたが、限定で納期限変更に!

納税申告期限に、限定では変更あり!

国税庁が令和4年2月3日に
過去2年間に実施した一律での期限延長はしないと発表しましたが・・

通常では申告期限が令和4年3月15日になっていますが

新型コロナウイルスの影響で申告が困難な場合は

令和4年4月15日(金)まで
手続きを簡略化した上で個別申請を受け付けることを追加しました。

個別申請は、コロナ感染して自宅待機などで納期限内に申告できない人

経理担当者のコロナ感染不在で業務体制を維持できない会社

申告書の余白にコロナの影響で延長を申請する旨を記載することで申請すれば大丈夫。
細かな理由や別途申請書を提出する必要はないということです。

目次

確定申告の期間が過ぎたらどうなる?申告期間を忘れたり間違ったら?

確定申告の期間が過ぎたり、忘れたり勘違いで間違ったら申告できるのか心配ですね。

もちろん申告はできますが、日は決まっていませんが

そのまま放置しておくと税務署から所得金額の決定を受けた場合

本来収める税額以外に

無申告加算税や重加算税がかかる可能性があります。

法定期限の翌日から(2022年3月16日(水)から)

納付した日までの期間日数を延滞税として支払うことになります。

支払うべき納税金額があれば、1日を過ぎたとしても

延滞税がかかるので確定申告の納期限は注意が必要ですね。

上記の申告所得税及び復興特別所得税の令和3年分の税金として

申告期間内に納税すれば特別問題はありません。

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