2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)まで
確定申告の窓口での相談、申告書の受け付けができます。
令和でいうと、令和4年2月16日(水)~令和4年3月15日(火)までです。
これが令和3年度の確定申告になります。
それ以前でも税務署によっては相談等は行っているところもあります。
還付申告の受付は、令和4年2月15日(火)前でも受け付けできます。
土日祝日は税務署では受け付け、相談はしていませんので注意が必要です。
過去の確定申告にあったような期間延長はありません。でしたが、限定で納期限変更に!
目次
確定申告の期間が過ぎたらどうなる?申告期間を忘れたり間違ったら?
確定申告の期間が過ぎたり、忘れたり勘違いで間違ったら申告できるのか心配ですね。
もちろん申告はできますが、日は決まっていませんが
そのまま放置しておくと税務署から所得金額の決定を受けた場合
本来収める税額以外に
無申告加算税や重加算税がかかる可能性があります。
法定期限の翌日から(2022年3月16日(水)から)
納付した日までの期間日数を延滞税として支払うことになります。
支払うべき納税金額があれば、1日を過ぎたとしても
延滞税がかかるので確定申告の納期限は注意が必要ですね。
上記の申告所得税及び復興特別所得税の令和3年分の税金として
申告期間内に納税すれば特別問題はありません。