確定申告 住宅ローン控除 1年目、2年目以降の申告書の手続きは?

確定申告で住宅ローン控除

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確定申告の住宅ローン控除は、1年目と2年目以降の手続きが違うのですが、一般的にサラリーマンは、副業やアルバイト、他の会社から複数の会社から給料をもらったりしない限り、確定申告をする必要はありません。

が、しかしです、新築や家の購入、増改築などのために住宅ローンを組んで借り入れした場合、一定の条件が整っていれば、サラリーマンであっても、年間の所得を年末調整だけで終えるのではなく、

所得税の減税にあたる確定申告を翌年の2月中旬から3月半ば(2017年は2月16日~3月15日)までの確定申告の時期に申告すると、住宅ローン控除が受けられるのです。

では、どのようにすれば、住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?

1年目も2年目も同じ確定申告をしなければならないのか?そのあたりを見ていきましょう。

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目次

確定申告 住宅ローン控除 1年目と2年目以降の手続きはどうする?

確定申告で住宅ローン控除する1年目は、何かと戸惑うこともあるかもしれません。

サラリーマンであれば通常、会社の源泉徴収で税金は給料から所得税など引かれて給料をもらい、年末調整で1年間の給料の手取り総額が整うため、住宅ローンで借り入れしていなければ一般的には確定申告はしなくてもいいことになります。(住宅ローンをしていて、一定の条件があれば、一般的には10年間は、ほぼ所得税が減る計算となるので住宅ローン控除の申請をする人が大半ですね

そこで、住宅ローンで新築、購入、増改築などした場合、一定の条件に当てはまれば1年目以降は(特定増改築等)住宅借入金等特別控除として所得税の税額控除がされるのです。

確定申告することで所得税の負担は軽くなるのですが、そのあたり、どうすればいいいのでしょうか。

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2017年に住宅を建てて、翌年の2018年2月~3月の確定申告時期に一度申告すると、翌年の2019年は確定申告する必要はなくて、会社にその旨を伝えることで、2年目以降は会社の年末調整時に書類を提出するだけになります。

その書類とは、税務署の「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」、取引先の銀行などからもらう「残高証明書」を、年末調整時に会社に提出することで、確定申告しなくてもよくなるのです。

例えば、上記よりも1年早い前年に新築の家を建てて、住宅ローンを組んだ場合は、2017年の確定申告で、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、翌年の2018年以降は、確定申告しなくても住宅ローン控除を働いている会社の年末調整で受けられるのです。

そして、そのための『年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書』の交付を受けるなら、事前に申請の手続きが必要になります。(本人か会社が代理で手続きします

一般的には初年度が確定申告するので、残りの9年分を申請することで、まとめて証明書を取得できるので保管して年末調整する際の年度ごとに会社に提出します。

そのことによって、二年目以降は確定申告を税務署でしたり、PCから確定申告の書類をダウンロードしたり、e-Taxも含めて手続きは必要でなくなります。会社での年末調整で同時に住宅控除も処理されることになります。

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