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医療費控除は平成29年度分の確定申告から領収書の提出が不要となりました。
これまでは、領収書を添付するか提示でした。毎年、年度によって確定申告の要項が変わることが多いわけですが、その中でも領収書が要らないとはどんなことなのか?どう変わったのか、そのあたりを見ていきましょう。
目次
医療費控除は確定申告の際は領収書は不要?これまでの医療費明細書が必要?
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平成29年度分から(2018年、つまり平成30年の確定申告から)、これまでの領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。計算書になっているので、その明細書があれば分かるわけです。その場合、領収書を提出する代わりに医療費の領収書は自宅で5年間保存することになりました。
つまり、医療費にかかった領収書は少なくとも5年間は自宅で管理する意味ですね。
万一、税務署から領収書を求められた時は提示または提出しなければなりません。
医療費控除の明細書は市町村の管轄の税務署にもありますし、または国税庁ホームページからダウンロードもできます。
下の写真の医療費控除の明細書は税務署でもらってきました。税務署の玄関先にも税務申告する時期には棚の中に入っています。
医療費控除の明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局等の支払い先の名称、医療費の区分(診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費の中で該当有ればチェックマークのレ点をつけます。ダウンロードの明細では該当有りを選択します。)
そして、支払った医療費の額、支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険等で補填される金額を記入します。
医療費では病院に行く交通費は、それも領収書をとっておくと経費となっていいの?
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それに例えば、病院に行くのにタクシーやバス、公共交通機関を利用すれば、その領収書もかかった医療費となるので、その領収書も保管しておくことになります。バスの場合は切符などいちいち領収書は出さないと思いますので、いくらかかったか、どの区間なのかメモしておくことになります。残念ながら自家用車で行くガソリン代は医療費明細には入りません。
そして、セルフメディケーション税制の適用を受ける人は、『医療費控除の明細書』やダウンロードした『医療費集計フォーム』を利用できないので、代わりに『セルフメディケーション明細書』に記入して提出します。
また、セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例ですが、セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において自分自身の健康に責任を持つことをベースに、軽度の身体の不調は自分で手当てすることと定義されています。
つまり、健康の維持増進や疾病の予防などの取り組みに対して(特定健康審査、予防接種、定期健康診断、健康審査、がん検診など)
個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人といっしょに住んでいる配偶者、家族内で一定のスイッチOTC医薬品(一般医薬品の家医療用から転用された医薬品など)を購入した場合に、
支払った合計額が12,000円を超える時は、その超える部分の金額をその年度分の総金額から控除することができるものです。
このように、確定申告の際の医療費控除は領収書の提出が不要となりましたが、平成31年分の確定申告までは、これまでと同じように領収書を添付するか提示(管轄の税務官に)することもできます。
中には領収書が多くかさばるので、自分で保管するより渡したほうが楽という人もいるためですね。
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