【PR】この記事には広告を含む場合があります。
医療費控除は1日1日から12月31日までの間に、支払った医療費が医療費の対象となるのですね。いっしょに住む配偶者(奥さんや旦那さん)、生計をいっしょにする親族(いわゆる、一つ屋根の下にいる家族)のが自分たちのために支払った医療費も合算して対象になります。
ただし、まだ支払っていない医療費は、支払った年に控除対象となります。(例えば、2018年に医療費がかかって、万一、支払いが2019年なら、2019年にその支払った医療費が対象となるのです。2018年には申告対象にはなりません。このあたりは国民年金や健康保険の支払いも同じ考え方ですね)
実際、翌年に持ち越した支払いは、翌年に控除対象となりました。
こうした医療費控除について見ていきましょう。
目次
医療費控除の計算方法は?本人だけ?それとも家族の合算した医療費も入る?
スポンサーリンク
医療費控除の計算は下記のとおりです。
医療費控除 = 1年間で支払った医療費(1月1日~12月31日) - 保険金等で補填される金額 - 10万円または所得金額の5%のどちらか小さい額
控除は本人だけでなく、いわゆる家族(正確には生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費)との合算にもできます。
医療費の手続きは?
医療費控除に関係した記載してある確定申告時に医療費明細を提出する必要があります。(領収書は提出しなくてもいい代わりに、5年間自己保管となりました。税務署から要請があれば提出となります)
確定申告の時に29年から医療費明細書を提出となったので、併せて提出します。領収書は上記のように保管です。
医療費控除対象となる医療費は何がある?含まれるもの、含まれないものは?
なんでもかんでも医療費控除の対象とはなりません。下記のものが対象となります。
医療費控除の対象とは?
・医師・歯科医師の診断、治療
(通院費、医師の送迎費、入院の際の部屋代、食事代、医療用の器具の購入や賃貸、義手、義足、松葉杖の購入費用、6ケ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医師の診察費用など)
・治療のための、あんま、マッサージ、指圧、鍼灸(はりきゅう)、整体師の施術
・助産婦の分べん介助、医師の保健指導、介護福祉士の吸引など
・保健師、看護師、准看による療養上の世話
・治療・療養に必要な医薬品購入
・病院、療養所への収納費用
スポンサーリンク
控除の対象とならない費用は?
・容姿を美化しようとして変貌を変えるなどの整形手術(例えば、芸能人が美人になろうとしての鼻や目などの整形手術)
・健康診断の費用
・タクシー代(特殊な理由があって公共交通機関が利用できない場合は除きます)
・自家用車での病院への車のガソリン代(公共交通機関ではないため)
・遠視、近視の眼鏡の購入費用(治療で必要な場合は除きます)
・健康増進のための購入費用
こうした費用が医療費の控除対象、控除対象外となります。
スポンサーリンク