マイナンバーカードでe-Taxを利用するメリットは?その方法や手順は?

【PR】この記事には広告を含む場合があります。

目次

マイナンバーカードとe-Taxのメリットは?

例えば、確定申告に行って申告するのが一般的ですが、申告期間中に実際に足を運んで行くと、かなりの人が列をついている人が多いと思います。

既に申告書が仕上がっている場合は、税務署で直接投函もできますが、もし仕上がっているなら、税務署に行かなくてもパソコンなどをインターネットを利用して確定申告、申請、届出、納付等が自宅で行うことができるのは便利ですよね。

わざわざ時間をかけて行かなくてもいいので、時間も節約できるメリットがあります。さらにe-taxではどんなメリットがあるのでしょうか? このあたりを見ていきますね。

e-taxするメリットは何がある?

スポンサーリンク



1.所得税の確定申告では源泉徴収票や医療費の領収書等、添付書類を省略することが可能です。

2.e-Taxで提出された還付申告は書面で提出する場合よりも早く還付金を受け取ることができるのです。

3.パソコンなどで確定申告書等作成コーナーを利用すると自動計算機能で簡単に所得税申告書を作成することができます。これは実際にやってみると電卓は要らないので便利です。

4.納税証明書の交付請求手数料が書面請求より若干ですが安くなります。(気持ち程度でも安いほうがいいですよね)

5.そして、一番は時間の節約、時短ですね。これが自動計算機能の利用と合わせてベスト1か、ベスト2あたりのメリットになります。(自動計算機能はe-taxを使用しなくても利用できますが)

このようなメリットがあるわけですが、マイナンバーカードを作っておけば(紙ベースの通知カードの方も多いと思いますが)e-taxに限らず、マイナンバーカードは後々に色々役立つことにもなります。

最初の通知カードからマイナンバーカードの申請は、ちょっと面倒くさいと思うのが普通ですね。汗

ただし、その前に電子証明書のe-Taxへの登録とICカードリーダライタ(マイナンバーカードを読み取る)の事前の準備が必要になります。

e-Taxでの所得税申告の手順は?

スポンサーリンク



1.税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のトップ画面に入り作成開始を選びます。

税務署への提出方法の選択は、e-taxで作成する方法と、申請書をパソコンで作成してプリントアウト(自宅などでプリンターから印刷など)する方法の2種類から選べます。

印刷で仕上げた申告書では直接税務署に行って投函するか、税務職員に手渡しすることになります。最寄りの管轄税務署に直接郵送も可能ですね。

2.e-Taxの利用開始の届出として利用者識別番号の取得を行うため氏名、住所等情報を入力し利用者識別番号(利用者ID)を取得します。

3.電子証明書の登録をするため個人番号に搭載されている電子証明書をe-Tax登録します。

4.所得税申告書等の作成、送信は必要事項を入力して取得税申告書を作成しマイナンバーカードに組み込んである電子証明書を付けて送信します。

e-Tax作成コーナーの利用時間は、確定申告期間中は原則24時間利用できます。
その他は、月曜日から金曜日まで午前8時30分から深夜24時まで。土日、祝日はお休みですね。

また、

ICカードリーダライタは、次のように記載されているものもあるのでチェックしてみて

マイナンバーカード対応不可、Windows8/8.1/10 動作保証なし(保証対象外)
マイナンバーカードは動作未確認です。

などあるので、マイナンバーカード対応不可は避けて、

確定申告(e-Tax)などでのマイナンバーカードが表記されているものが安心できますね。

スポンサーリンク



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください