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スマホで確定申告を行う方法をお探しの方へ。この記事では、確定申告を初めて行う方でも安心して取り組めるよう、E-Taxでの申告手順を具体的に解説します。マイナンバーカードがあれば、自宅で簡単に申告できます!
目次
e-Taxのメリット
- 税務署に行く必要がない
- 24時間いつでも申告可能
- 自動計算機能で計算ミスを防止
- 還付金の受け取りが早い(約2週間〜1ヶ月)
スマホで確定申告するメリット
- 時間と場所を選ばない
- 紙の書類が不要
- 入力ミスを自動でチェック
- マイナポータル連携で各種データを自動取得
必要な準備物チェックリスト
- マイナンバーカード
- NFC対応スマートフォン
- 源泉徴収票
- 給与所得の場合は給与明細書
- 各種控除証明書類
- 保険料控除証明書
- 医療費の領収書
- 住宅ローン控除関連書類(該当者のみ)
スマホでe-Tax申告をする手順
手順1:マイナポータルアプリの準備
アプリのインストール
- iPhoneの場合:App Storeから「マイナポータルAP」をダウンロード
- Androidの場合:Google Playから「マイナポータルAP」をダウンロード
初期設定
- スマートフォンのNFC機能をオン
- マイナポータルAPを起動
- 利用規約に同意
手順2:マイナポータルへのログイン方法
- アプリを起動して「マイナンバーカードを読み取る」を選択
- マイナンバーカードをスマホ背面にかざす
- カードの暗証番号(4桁)を入力
- 正常にログインできることを確認
手順3:確定申告書の作成開始
- 申告開始までの流れ
- マイナポータルメニューから「確定申告」を選択
- 「確定申告書等作成コーナー」へ進む
- 「作成開始」ボタンをタップ
- 申告の種類を選択(一般的な給与所得者は「所得税の確定申告書」)
- 基本情報の入力
- 氏名・住所(マイナンバーカードから自動連携)
- 職業・勤務先情報
- 給与所得情報(源泉徴収票から入力)
手順4:所得控除の入力方法
- 給与所得の入力
- 源泉徴収票を見ながら金額を入力
- 複数の収入がある場合は全て入力
- 各種控除の入力
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除(領収書が必要)
- 住宅ローン控除(該当者のみ)
手順5:申告書の確認と送信手順
- 最終確認
- 入力内容の総チェック
- 金額の確認
- 控除漏れがないかの確認
- 申告書の送信方法
- 「送信」ボタンをタップ
- マイナンバーカードで電子署名
- 送信完了画面の確認
確定申告のe-Tax(電子申告)とは?
e-Taxとは、国税電子申告・納税システムの略称です。従来の紙での申告と異なり、インターネットを通じて確定申告ができる便利なシステムです。2025年の申告では、スマートフォンからの申告がさらに便利になり、多くの方が利用しています。
よくあるトラブルとその解決法
1. マイナンバーカード読み取りエラー
- NFCがオンになっているか確認
- スマホケースを外して試す
- カードの位置を変えて読み取り
2. データ入力時のトラブル
- こまめな保存を心がける
- 安定したネット環境を使用
- 入力項目の漏れをチェック
3. 送信時のエラー対処法
- 必須項目の確認
- 金額の桁数チェック
- システム混雑時は時間をおいて再挑戦
確定申告の期限と重要な注意点
申告期限
- 2025年の確定申告期間:令和6年(2024年)分の確定申告期間は2025年2月17日から3月17日までです。
システムの混雑を避けるため、余裕を持って申告することをお勧めします。 - 還付申告は期限前でも可能です。
申告時の注意点
- 早めの申告がおすすめ
- システム混雑を避けられる
- 不備があった場合の修正時間確保
- 書類の保管
- 申告データの控えをダウンロード
- 証明書類は5年間保管
まとめ:スマホで確定申告を始めよう
スマホでの確定申告は、初めは不安かもしれませんが、画面の指示に従って進めれば問題なく完了できます。この記事で紹介した手順を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。
困ったときの問い合わせ先
- 国税庁ホームページで解決しない場合には、「国税相談専用ダイヤル」へ電話をするのも一つの方法です。
- e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
- マイナンバー総合フリーダイヤル
ご不明な点があれば、これらの窓口に気軽にご相談ください。スマホでの確定申告で、より便利で快適な申告作業を実現しましょう!
初めての確定申告は不安かもしれませんが、画面の指示に従って一つずつ進めていけば完了できます。
わからないことがあれば、国税庁のホームページにあるマニュアルや動画を参考にしたり、最寄りの管轄税務署に問い合わせたりしてください。
また、事前に電話で予約を入れて直接、管轄の税務署に資料を持参して訪問するのもいいですね。