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住宅ローン控除は、一度、確定申告すると翌年以降は給与所得者は、再度、控除申請をしなくても、翌年以降は年末調整で控除が受けられるので、確定申告しておくと後は自動で控除となります。
そのためには、どのように計算をして、どんな条件で控除が受けられるのでしょうか?このあたりを見ていきますね。
目次
住宅ローンの計算方法は?
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住宅借入金等特別控除(以降、住宅ローン)を受ける。
住宅ローン控除額(最高 40万円) = 住宅ローンの年末残高(最高4,000万円) × 1%
認定住宅の新築等に係る住宅ローン控除の特例を受ける。
住宅控除額(最高5,000万円) = 住宅ローンの年末残高 × 1%
住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の控除額の特例。
控除額(60万円) = 住宅ローンの年末残高× 1.2%
バリアフリー改修工事に係る 特定増改築等住宅借入金等特別控除、
省エネ改修工事に係る 特定増改築等住宅借入金等特別控除、
または、3世代同居改修工事に係る 特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合は、
控除額(最高12.5 万円) = 特定の住宅ローンの年末残高× 1% + (住宅ローンの年末残高-特定の住宅ローンの年末残高) × 1%
住宅ローン控除の手続きは?
確定申告により住宅ローンの控除を受けることができます。
ただし、給与所得者は控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられるのです。
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住宅ローン控除の必要な条件は?
新築住宅
・住宅取得の6ケ月以内に入居し引き続き住んでいる。・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上。
・床面積の2分の1以上が自己の相撲のためにあること。
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下。
・民間の金融機関や住宅金融支援機構など住宅ローンを利用。
・住宅ローンの返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済。
中古住宅
・建築後使用している住宅
・上記新築の要件を満たしている。
・家屋の建築された日から取得の日までの期間が20年以内。マンションは25年
・取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に適合すると証明されている。
・上記意外の家屋で、家屋の取得の日まで耐震改修を行う旨の申請をして、居住日までにその耐震改修により家屋が基準に適合することが証明されたもの。
増改築等
・自己所有の家屋で自分が住む家のために増改築したこと。・増改築後、家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上。
・住宅取得後6カ月以内に入居し引き続き住んでいる。
・床面積の2分の1以上が自己の住まいのためにあること。
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下。
・民間の金融機関や住宅金融支援機構など住宅ローンを利用。
・住宅ローンの返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済。
以上のような条件で、住宅ローンの控除が確定申告で控除されることになります。
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