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確定申告の際や源泉徴収票などでも所得金額の欄があります。
この所得金額、収入金額とはどんな意味や、どんなことを指すのでしょうか?
目次
所得金額と収入金額を分かりやすく表現やイメージするとどんな意味?
収入金額(何も天引きされていない純粋なお給料の総支給額)
源泉徴収票では支払金額になります。
イメージ的には、収入金額 = 支払金額
つまり、厚生年金や健康保険料、雇用保険、労災保険などの社会保険料は
この時点でまだ給料から引かれていない総支給額です。
一方、所得金額(給与の総支払金額-給与所得控除額)は
同じように
源泉徴収票では給与所得控除後の金額 (給与の総支払金額-給与所得控除額 )にあたります。
給与所得控除額を、経費的な意味合いで扱い
会社員、昔風に言うならサラリーマンには経費がないため
税額控除表の中で経費的な意味合いを持たせた
控除額(会社員では経費的な意味合い・イメージ)にあたります。
下記控除表に見られるように収入に応じて控除額が決まります。
例えば、 下記の表にあるように
1,615,000円の給与等の収入金額であれば
給与等の収入金額(令和3年分) (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
550,000円 を控除しますというものです。
この給与取得控除額は、平成~令和元年分までは650,000円でしたが
変更されて令和2年からは控除額が550,000円となり、引かれる控除額が100,000円減りました。
上記表にある収入金額が増えても、収入に応じて10万円減ったカタチです。
それで、所得金額を計算するには、上記の給与所得控除額表から
該当する給与等の収入金額(会社からもらう源泉徴収票の支払金額)から
上記の表にある給与所得控除額を引くと
給与所得金額(= 所得金額)になります。
会社員の給与所得の源泉徴収票では給与所得控除後の金額(調整控除後)と記載されています。