所得金額と収入金額の違い、計算方法は?会社員の年末調整にも!

収入金額と所得金額の違いは?

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確定申告の際や源泉徴収票などでも所得金額の欄があります。

この所得金額、収入金額とはどんな意味や、どんなことを指すのでしょうか?

目次

所得金額と収入金額を分かりやすく表現やイメージするとどんな意味?

収入金額(何も天引きされていない純粋なお給料の総支給額)

源泉徴収票では支払金額になります。

イメージ的には、収入金額 =  支払金額

つまり、厚生年金や健康保険料、雇用保険、労災保険などの社会保険料は

この時点でまだ給料から引かれていない総支給額です。

一方、所得金額(給与の総支払金額-給与所得控除額)は

同じように

収入金額と所得金額の違いは?

源泉徴収票では給与所得控除後の金額 (給与の総支払金額-給与所得控除額 )にあたります。

給与所得控除額を、経費的な意味合いで扱い

会社員、昔風に言うならサラリーマンには経費がないため

税額控除表の中で経費的な意味合いを持たせた

控除額(会社員では経費的な意味合い・イメージ)にあたります。

下記控除表に見られるように収入に応じて控除額が決まります。

例えば、 下記の表にあるように

1,615,000円の給与等の収入金額であれば

給与等の収入金額(令和3年分)
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

550,000円 を控除しますというものです。

この給与取得控除額は、平成~令和元年分までは650,000円でしたが

変更されて令和2年からは控除額が550,000円となり、引かれる控除額が100,000円減りました。

上記表にある収入金額が増えても、収入に応じて10万円減ったカタチです。

所得金額とは、収入金額とは?について

それで、所得金額を計算するには、上記の給与所得控除額表から

該当する給与等の収入金額(会社からもらう源泉徴収票の支払金額)から

上記の表にある給与所得控除額を引くと

給与所得金額(= 所得金額)になります。

収入金額と所得金額の違いは?

会社員の給与所得の源泉徴収票では給与所得控除後の金額(調整控除後)と記載されています。

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