確定申告 医療費控除はいくらから、どこまでできる?申告しないとどうなる?

確定申告 医療費控除はいくらから、どこまでできる?申告しないとどうなる?

【PR】この記事には広告を含む場合があります。

確定申告の医療費控除はいくらから申告するのでしょうか?

1年間の医療費合計金額が例えば3万円だった。申請する・しない?

また、どこまで、いくらまで申告することができるのでしょうか。

自分の家でも、医療費控除を申告した人、しなかった人がいます。

申告しなくてもいいの?と心配するかもしれません。

確定申告の医療費控除の計算方法もあわせていっしょに見ていきましょう。

目次

確定申告 医療費控除はいくらから、どこまでできる、どこに提出する?

医療費控除はいくらからでも提出できます。

ただし、医療費が少ない場合は計算するとマイナスとなって=0円なるので

0円となった時点で確定申告で、医療費控除は申請する必要はありません。

0円でなけば、提出先は確定申告時に最寄りの税務署です。

インターネットでは、パソコン、スマホから作成して

電子提出、持ち込み提出もできます。

持ち込みでいいのは確定申告の際に、税務署など会場で相談できるからです。

その医療費控除の計算を下記に一例としてして分かりやすく計算してみますね。

まず、もとになる医療費控除額の計算方法は

支払った医療費-保険金で補てんされる金額-10万円または所得金額の5% = 医療費控除額(最大200万円)

上記の 10万円または所得金額の5% は、どちらか少ない額になります。

また、上記の所得金額とは参考まで下記に分かりやすく簡単に記載しました。

所得金額とは、収入金額とは、どんな意味?

収入金額と所得金額を分かりやすく表現するなら

収入金額(給与の総支払金額)

所得金額(給与の総支払金額-給与所得控除額)

会社員など給与所得控除額とはある意味、給与所得控除額を経費的にみなし

会社員には事業者のように経費がないので

そのため給与控除額表で経費的にみなすのが給与所得控除額にあたります。

控除額 では収入に応じて控除額が決まります。

一般的な事業者では、上記の給与所得控除額は経費とも言えます。

例えば、1年間の医療費合計(例えば、病院などでかかった費用など)が3万円だったとします。

その場合、医療費控除金額を出す計算式は下記のとおりです。

令和3年の1年に支払った医療費の合計金額・・・3万円

保険金などで補てんされる金額(医療保険や生命保険をかけていて、もらった金額)・・1万円

控除額10万円または所得金額が200万円までの場合は所得金額の5%

すると計算式は次のようになります。

3万円 - 1万円 - 10万円 = 0円(マイナス8万円だから)

つまり、医療費控除額が0円だから申告してもしなくてもいいことになります。

つまり、医療費控除の欄は空白にしておいていいわけです。

確定申告で医療費控除をした方がいい人とは?控除され得する?

はい、確定申告で医療費控除したほうが、税額から控除されるから得します。

下記に分かりやすく医療費控除の計算をしてみます。

令和3年の1年に支払った医療費の合計金額・・・12万円

保険金などで補てんされる金額(医療保険や生命保険をかけていて、もらった金額)・・1万円

控除額10万円または所得金額が200万円までの場合は所得金額の5%

すると計算式は次のようになります。

12万円  - 1万円 - 10万円 = 2万円

2万円の医療費控除を受けることができます。

つまり、確定申告書Aまたは確定申告書Bの申告書に

2万円 の控除金額を記載した方がいいことになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください