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確定申告の医療費控除は
1年間を通して一般のサラリーマンでも
一緒に暮らす家族も病院に行って治療を受けて治療費がかかれば
いっしょに、一定の金額の所得控除が受けられるのが医療費控除です。
医療費控除は過去に比べて手続きが少し変更になりました。
その医療費控除の変更点や用紙や明細書、期間、交通費など
誰がどのように医療費控除が受けられて
また申告できるのか見ていきますね。
目次
確定申告の医療費控除の用紙(申告書)はどこで?どの申告書に記載?
確定申告の医療費控除は
例えば一般のサラリーマンでも
医療費が1年間(1月1日~12月31日の間)に
自分または生計を一緒にする
配偶者や家族である親族が医療費を支払った場合
一定の金額の所得控除が受けられます。
そのことを医療費控除といいます。
確定申告の医療費控除の用紙(確定申告書)は
申告する内容に応じて申告書Aと申告書Bがあり
最寄りの市区町村の税務署でもらうか
国税局のホームページからもダウンロードしたり
国税局のホームページからネット上で入力して
自動計算させて入力するなどできます。
確定申告A様式(申告書A)
確定申告書には申告書Aと申告書Bがあるので
そのうち前年分の繰り越し損失がある場合は
申告書Bの用紙を使いますが
申告する所得が給与所得や公的年金等
その他の雑所得、配当所得、一時所得のみの人が使用する
申告書Aを使用します。
確定申告B様式(申告書B)
所得の種類にかかわらず
確定申告する人は誰でも使用できますが
前年分から繰り越し損失があれば
損失額を本年分から差し引く方や
臨時所得について平均課税を選択する人は
申告書Bを使用します。
その他、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等
山林所得や退職所得、申告分離課税の
上場株式等の配当所得等、
先物取引の雑所得等ある人も申告書Bを使用します。
また、所得金額が赤字の人や所得金額から
繰越損失額や雑損控除額を引くと赤字になる人も
同様に申告書Bを使用します。
サラリーマンの申告、令和3年の医療費控除の提出期間はいつまで?
1月1日から12月31日まで実際に支払った
医療費に控除の対象となる一般の確定申告の期限は
税務署窓口での受け付けの
2022年、令和4年2月16日(水)~3月15日(火)までで
令和4年2月16日(水)~3月15日(火)までに確定申告します。
2021年分(令和3年分)とは、
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの医療費。
医療費控除の還付申告では
確定申告書を提出する義務のないサラリーマンの場合
例えば、還付申告期間は2020年(令和2年)分の
医療費控除の適用を受ける申告の場合では
翌年の2021年1月1日~2025年12月31日までの
5年間の期間内に還付の申告書を提出することができます。
令和2年分まで(2020年のまる1年間分
その1年間分を令和3年に確定申告する場合)
の確定申告をする際には
明細書を確定申告書に添付しなくても
領収書を確定申告書に添付または
確定申告書を提出する際に提示することもできます。
つまり、医療費控除の明細書を
添付(または、医療保険者等が発行した
医療費通知の添付)をするか
または、その明細書を添付しないで
医療費の領収書の添付をするか
申告する際に領収書の提示でも構いません。
この医療費の領収書の添付または
確定申告の際の提示を選択したい場合は
昔のやり方と変わっていません。
その添付するか提示する代わりに
医療控除の明細書でもいいよが
確定申告する際に利用できるのです。
過去の医療費控除の変更点は? / 医療費控除を受けるにはどうする?
2018年の医療費控除からの大きな変更点は
2017年では必要だった医療費の領収書が不要になったことです。
その代わりに
『医療費控除の明細書』に病院でかかった費用など
記入する左記の明細書の添付が必要になります。
このあたりは別のこちらのページ
【医療費控除は確定申告の際、領収書の提出は不要に!『医療費控除の明細書』の提出のみ!】に
まとめて記載しておきます。
ただ、経過措置で2017年(平成29年)平成29年分から2019年(平成31年)分までの確定申告は、
明細書を添付しなくても医療費の領収書の添付または提示でも申告できます。
ただし、医療費控除の明細書を添付する場合は
確定申告期限から5年間は
税務署長から医療費の領収書の提示や提出を
求められたらその領収書を提示または提出することが必要になります。
そのかわり領収書の保管はちゃんとしておいてね。
ということですね。
医療費控除を受ける場合は
医療費控除に関して記載した確定申告書を税務署に提出することになります。
直接、税務署に持参するか郵送でもできますが
自宅などのパソコンで出来るので
ネットで国税局のネットにアクセスして
「確定申告書等作成コーナー」といった
その中の「医療費集計フォーム」を利用して
支払った医療費のデータを読み込んで自動計算できます。
「医療費集計フォーム」とは
支払った医療費の内容を
エクセルなどの表計算ソフトで入力・集計するためのフォーマットです。
「医療費集計フォーム」に入力して保存したデータは
確定申告書等作成コーナーの
医療費控除の入力画面で読み込んで
そのまま作成済みのデータを反映することができるので
医療費の領収書の枚数が多い場合は
試してみると「医療費集計フォーム」の
自動計算を利用して使うほうが便利でした。
電卓たたいて一つひとつを計算して足して書いていくより
すでにある表計算を利用したほうが間違いも少なく
再計算もしなくてもいいので早いです。
エクセルがない場合は
例えば表計算の無料のフリーソフト
「LibreOffice」などがあるので
そのソフトを使ってもできるので安心です。
自家用車のガソリン代や公共交通機関の料金は控除される?
医師等による診療や治療が目的で
病院に行く通院費でも
自家用車を使ったガソリン代や病院関連の駐車料金も
医療費控除としては認められていません。
治療によるバスや電車などの公共交通機関の料金は
医療費控除として認められています。(領収書があればベスト、その他は確認が必要です)
また、疲れを癒したり、体調を整えるといった
治療に直接関係のない、あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師、柔道整復師による施術は
対象外となりますが
治療が必要とする場合は対象となるので
このあたりは確認が必要になります。
また、医師等による診療を受けるために
通院費、医師の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、
コルセットなどの医療用器具等の購入代や
その賃借料で通常必要なものは医療費控除になります。
医療費控除額の計算は?
医療費控除額(最高200万円) =
その年中に支払った医療費 - 保険金などでほてんされる金額 - 10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない金額を優先)
まとめ
自ら医療費控除を受けるため
電卓を使って手入力してそれぞれ記載していく方法も一つですが
自宅のPCを使って上記のように
自動計算して入力していくほうが
計算間違いの可能性も少なくなるので人によっては早いです。
医療費控除の明細書に通院費用をどの様に記入するのですか?
小嶋さん
コメントありがとうございます。
ご参考までallaboutにもご参考になりそうな記入などの関連記事があったのでリンクを貼っておきますね。
医療費控除の交通費は確定申告書にどのように書くか。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14641/
平成30年分 医療費控除の申告方法と明細書の書き方。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14714/
医師など診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院や入院にともなう部屋代や食事代、医療用器具等の購入などは通常必要なものですね。
また、公共交通機関の通院費は医療費控除に該当したり、そうした費用も記入の対象になるでしょうから。
細かくは最寄りの管轄の税務署で、特に確定申告の時期は相談員も増員されている税務署もあります。
細かな記入の仕方も含めて一度、資料を持参されてご相談されるのが一番早いと思われますし、そうした記入の仕方も教えてもらえます。
週初めや週末は時間帯によっては混むかもしれませんが、もし自身なら少し調べてから資料持参で確定申告も含めて相談に行くと思います。
何かのご参考になれば幸いです。