2018年(平成30年)から給与所得150万円まで配偶者控除・扶養控除はどうなる?130万円超えは?

配偶者控除・配偶者特別控除

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パートやアルバイトで1年間働いて、毎年の確定申告の時期になると申告する配偶者控除・扶養控除では、年間所得を一定金額の103万円になるまで働いて調整してきたものが、2018年より、その103万円の到達地点が伸び、より長く働けるように変わりました。

2018年からの配偶者控除・扶養控除、それはどう変わってきたのでしょうか。

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目次

配偶者控除・扶養控除が平成30年から変更された130万円→150万円の意味とは?

例えば、妻がパート・アルバイトなど1年間に稼いだ給与所得が、平成29年までは103万円(平成29年1月~12月までの1年間の収入)で所得を調整してきたものが、平成30年1月から150万円(平成30年1月より~12月まで1年間の収入)以下の年間所得であれば配偶者控除は、同じように38万円が控除として適用されるように変更になりました。

つまり、2018年より150万円-103万円=47万円の所得に控除枠が底上げされたのです。それだけ働く時間を長くとって所得が150万円になるまで働いて増えても、配偶者控除・扶養控除は変わらずに適用されて所得税は0円となるのです。

実際に、職場の周りにはパートさんが居て、12月になると、もうそろそろ103万円に近づいてきたので、仕事量を減らしていく人はいました。「これ以上働いても、配偶者控除が無くなるし、税金がかかるから」という理由なのです。

これが平成30年1月からは150万円まで働いて収入を得ても、おなじく配偶者控除(38万円)が受けられるのです。

一方、夫の給与所得が1000万円以内であれば、夫の収入から配偶者控除として38万円が控除ができて、夫の税金の負担が減り、ひいては家庭の会計にも軽減となるわけですね。

ところが、150万円まで頑張って仕事量を増やして、そのまま収入が増えていくことになりますが、妻の所得が130万円以上に到達すると、今度は妻にとっては社会保険料を支払う義務が生じることになるのです。これがいやで130万円手前で働く時間を調整する人もいるのですね。また、週3日や4日勤務や一日の勤務時間を年間で均等に割っていくのですね。

「年金や健康保険料は負担になるから」みたいに。

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確かに、これまで103万円では、今回、例えにしている夫の配偶者控除も適用されて、妻の税金も無く、さらに妻が年金や健康保険料を負担しなくてもいいからと、それぞれの下記の所得限度額を一つの線引をしていたわけですね。

いわゆる、103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁と言われているものです。その壁を超えたくないと言うことで収入が増えるのを調整しているのです。

それはそれで人それぞれの置かれた環境があるので、希望した働きやすい条件で勤めているのです。

ところが、そこには見えない大きな落とし穴があるのも事実なのですね。

それは・・・年金なのです。いったいどういうこと?となるかもしれませんね。そのあたりを見ていきましょう。

給与所得130万円の壁を超えて収入を得るのは将来の種まきや糧になる?

結論から言うと、将来の種まきや糧になります。絶対ではありませんが、一つの答えでもあり、一つの考え方です。

それぞれの今いる環境や家庭事情があるので、いちがいにはそれが良い悪い、これが正解ですとは言えませんが、将来の糧につながる種まきと言えます。それはなぜか?

一時的に税金は増えたとしても、定年後の将来的にもらえる年金は増えるからです。なにか、将来は年金はどうなるか分からないという声も聞こえてきそうですが、将来はどうなるかは分かりませんが、それを言うと先にすすないので、ちょっと置いておいて。

国民年金は年金の一つのベースになって、サラリーマンなど会社勤めをしていて社会保険料を会社と半々折半して払っているので、サラリーマンとしては国民年金に会社の折半してもらっている月々の年金が加わるので、将来もらえる年金額が大きくなるということがとても大事なのです。

これは自身の家庭内や周りを見ても、もらっている年金の額が、収入の違いもありますが、大きな差があるからですね。

年金は基礎年金と言われる国民年金と、サラリーマンなどの会社員が対象の厚生年金があります。年金はある意味、2階建てのバスをイメージすると分かりやすいかもしれませんが、基礎年金は一階建てのバスで、厚生年金はさらに基礎年金の上に、もう一段積み上がった2階建てのバスのようなイメージなのです。

そのため、ずっと国民年金だと基礎年金しか定年後にもらえないものの、会社員のように厚生年金に加入していたらさらに1階分の国民年金(基礎年金)+2階分の厚生年金の2階建ての分が、将来もらえることになるので、定年後も毎月、毎年の手取りは多くなるのでより豊かな?生活ができることにつながるのですね。

国民年金だけだと、同じ働いた期間や年収が同じでも、厚生年金の多く受け取りがあることになります。

ましてや、国民年金を払っていない期間が長ければ長いほど、その分、将来の手取りがそれだけ少なくなるので、家庭事情が許せばできるだけ103万の壁や130万の壁、そして150万円の壁を超えて、仕事をしていくことは将来への大きな布石になっていくとも言えるでしょうか。

それは、今をとるのか将来をとるのかの選択肢の一つでもあるわけですね。

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