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確定申告になると医療費控除を受ける手続きをしますが
つい、うっかり医療費控除を申請したり受けるのを忘れたこともあるかもしれませんね。
でも、大丈夫です。過去にさかのぼって医療費控除を受けることができます。
確定申告でいつまで2021年の医療費控除はさかのぼれるのでしょうか?(令和3年度分で令和4年に確定申告)
このあたりをいっしょに見ていきましょう。
目次
確定申告でいつまで2021年の医療費控除がさかのぼれる年数は? (令和4年申請)
過去5年間さかのぼって医療費控除を受けることができます。
つまり今、現在が令和4年ですから、5年間さかのぼると言うことは
令和3年、令和2年、令和1年(令和元年 = 平成31年)、平成30年、平成29年まで
さかのぼって医療費控除を受けることができます。
一般的には前年に支払った医療費等に対して医療費控除を受けるのですが
過去に医療費控除を受けるのを忘れていたり、そのままめんどうで手続きしなかったりして
やっぱり医療費控除を受けたいといった時が、上記のように過去にさかのぼって受ける手続きをしします。
その際は、過去に支払った医療費の領収書やレシートは保管してあるものは手元にないといけません。
領収書が無く手ぶらではいつ、どこの医療機関で治療などを受けたか税務署も分かりませんから。
医療費控除のため、医療機関等の領収書、レシートは何年間保管が必要?
確定申告をする人は、そうした医療機関などの書類を少なくとも5年間は手元に保管していなければなりません。
これは、確定申告をする際に医療費控除を受ける人すべてに共通することです。
以前は、確定申告する際に領収書を添付したり、まとめて提出していましたが
今は、5年の間、そうした領収書などを手元で保管しておけばよくなりました。
税務署から提出の要請がない限り、そのまま5年間は手元で保管しておくだけでいいのです。
ある意味、手続きが少し楽になりました。
居宅サービスと施設サービスとの違いは?医療費控除の取り扱いが違う!
居宅サービスとは?また施設サービスとは?いったいどんなサービスの違いがあるのでしょうか?
このあたりを一緒にみていきましょう。
居宅サービスとは、また施設サービスとは? その違いで医療費控除の取扱いあり!
介護での医療費控除の取り扱いでは
大きく分けて、居宅サービスと施設サービスがあります。
居宅サービスとは、訪問介護を受けたり
介護の通所リハビリテーションなで自宅から介護施設に出向くなど
自宅を拠点に住まいすることを居宅としてみなし
自宅の家を拠点に置きながら家で受ける介護や
また、介護施設にみずから出向いて通所して通うことで
介護全般のサービスを受けることを指します。
簡潔に表現すると
居宅サービスを受ける場所は自宅が介護の拠点・中心となります。
自宅でサービスを受ける、反対に車等で施設に出向きサービスを受けるですね。
つまり、家にいながら居宅で受ける介護サービスの場所が自宅なのか
それとも介護施設に出向いて介護サービスを受けるかの違いです。
これらを居宅サービスと呼びます。
一方、介護施設にずっと居て介護サービスを受けることを施設サービスと言います。
したがって、介護保険制度のもとでは
居宅サービスと施設サービスの2つに分けて
医療費控除の取り扱いがなされます。