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確定申告が必要な人とはどんな人が申告しなければならないのでしょう?
また、確定申告をしなくてもいい人とはどんな人なのでしょうか?
目次
確定申告をが必要な人はどんな人?
確定申告はしなければならないのか
それとも確定申告しなくていいのか分からない場合があります。
確定申告が必要な人は
- 給与を1か所から受けている人で、同時にその受けた給与の全部が源泉徴収対象で、給与所得、退職所得を除いて、他にある各種の所得金額(例えば副業・アルバイト等)の合計額が20万円を超えている。
- 給与を2か所以上から受けている人で、同時にその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得を除く各種の所得金額(例えば副業・アルバイト等 - 経費を引いたもの)との合計額が20万円を超えている。ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は申告は不要。
- 非正規雇用、アルバイト・バートさんで2ケ所以上の掛け持ちしている場合、メインの勤め先以外で合計20万円以上の収入がある人。
- 正社員、非正規雇用で従事している以外に副業としてアルバイト・パートで働いていた場合に20万以上の収入がある場合。
- 正社員、非正規雇用、アルバイト、パートとして勤めの収入がある以外に、アウトソーシング、外注などで所得金額(収入-経費を引いた残額)が20万円以上ある場合。
- 前年の1月1日~12月31日までの間で、途中に退職して無職期間があった場合(12月31日時点の従業員在職者が年末調整の対象者のため)過去に所属していた会社の年末調整が行われていないため確定申告が必要です。退職先から送られて来る源泉徴収票も申告に必要です。(手元にない場合は勤め先に依頼すれば送ってもらえます)
- 株式投資、FX投資などで20万円を超える利益があって源泉徴収していない人。
- ネット販売・売買、オークションの売買、フリーマーケットでの売買、クラウドワーク、アウトソーシングなどの収入、ウーバーイーツ、宅配業務委託での収入、youtuberなどの広告収入も源泉徴収がされていなく、総収入から経費を引いた所得が20万円以上の場合確定申告が必要です。
- 自営業、フリーランスなどこれらが自分のメイン収入源の場合、諸経費を差し引いた所得が48万円を超えると確定申告が必要です。一方、アルバイトがメインの収入源で、これらが副業の場合は、副業の収入から諸経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
- 給与の収入金額が2,000万円を超えている人。
- 同族会社の役員やその親族など、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けている人
- 給与では、災害減免法から所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
- 在日の外国公館に勤務したり家事使用人で、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人
- 公的年金等(国民年金、厚生年金、厚生年金基金、企業年金、年払い退職給付など)に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人
- 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算・繰越控除の特例の適用を受ける場合、上記以外でも確定申告が必要です。
- 会社員などの給与所得者の特定支出控除を申告したい場合。会社員では一般的に経費的な控除はありますが、段階的に一律の控除になっていますが、会社が認めたものに限り会社員の経費を計上することも可能です。
以上のような場合は、確定申告が必要になります。
なお、まだ他にもありますが一度、再度確認したあとなど最寄りの税務署、申告会場でも無料で相談できますので、確定申告前や申告時に無料相談を受けるなどして確定申告できます。
確定申告が必要でない人は?
上記とは反対に、確定申告をしなくてもいい人はどんな場合でしょうか?
- 給与を1か所から受けてはいるが、また同時に源泉徴収対象でも、他にある所得金額(例えば副業・アルバイト等)の合計額が20万円以下の場合。副業などあっても上記同様に経費などを差し引くと年間20万円には届いていない、つまり20万円以下の場合です。
- 給与を2か所以上から受けてはいるが、また同時にその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得を除く各種の所得金額(例えば副業・アルバイト等 - 経費を引いたもの)との合計額が20万円以下の場合。ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人も申告は不要。
- 法人でなく個人、フリーランスなど事業をしている個人事業主などが、1年間の所得(収入 – 経費を引いた金額)が48万円以下の場合所得は0円でゼロだから。(基礎控除額が48万円のため)
- 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、源泉徴収により課税が済むことになるため確定申告はしなくても大丈夫です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に公的年金以外の所得金額(副業、アルバイトなど)が20万円以下の場合
- アルバイト・パート先が1つの勤務先で年末調整が終わっている人
- 複数のアルバイト、パート、非正規雇用先で掛け持ちして勤務している場合、メインの勤め先に、その他の複数の掛け持ち勤務先の源泉徴収を依頼して同時いっぺんに年末調整が終えれば確定申告は不要です。
- ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請条件内であれば、確定申告なしで控除され全額から2,000円を引いた金額が翌年の6月以降に住民税から自動的に税額控除されます。(条件は、確定申告をする必要のない給与所得者などで、1年間の寄付先が5自治体以内(同一自治体は複数回寄付しても1自治体扱い)、申し込み時にその都度、提出期限内に自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送済みが条件)
上記や上記以外でも不安なこと、尋ねたいことがあれば、最寄りの税務署や申告期間に確定申告会場でも無料で相談の受け付けをしていますので、尋ねてみるのもいいですね。
確定申告をしておくといい場合とは?
確定申告をしておいて控除や還付される場合もありますので、一度確認しておくのもいいですね。
- 寄付やふるさと納税で寄付した金額 – 2,000円を引いた金額が所得から控除されるため、確定申告することで控除額が生じて軽減につながることにも。
- 非正規雇用、アルバイト、パートで勤務していて1年間に1月(ひとつき)でも88,000円以上の収入が1カ月でもあった場合、源泉徴収されて所得税を払っているため、確定申告時に申告をすることで還付される場合もあるため(年始~年末までの1年間の収入が合計103万円以下は所得税はかかりませんが、上記の場合に)
- 医療費が年間10万円を超えた場合(保険で戻り受け取る金額を引いて)、医療費控除される場合があるため(自分本人と生計をいっしょにしている配偶者、親族など家族全体での医療費も含まれます)
- 増改築、新築などで住宅ローンを組み入れて、居住を開始した年から10年間は、住宅ローン残高の1%分の住宅借入金等特別控除が利用できます。
- 個人事業主が青色申告をしていて赤字を出した場合、確定申告を青色申告でしておくと3年間は赤字であれば翌年から3年間は赤字を繰り越すことができます。(赤字を出さない経営がベストですが、白色申告では繰り越しはできません。青色申告は事前に税務署に申請して受理された年からスタートします。
以上、何かのご参考になれば幸いです。