確定申告にマイナンバーの添付書類に配偶者や扶養家族の本人確認は?

確定申告書に添付する『添付書類台紙』

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毎年確定申告していますが、平成29年2月16日~3月15日までの確定申告(平成 28年分以降)の申告書は、12桁(12ケタ)のマイナンバーの記載が必要になりました。

2016年(平成28年)の確定申告では、マイナンバーは記載しなくても良かったのが、翌年の2017年(平成29年)の確定申告からは、マイナンバーの記載や受付での確認はされるようになったのです。

どういうこと?か、例をあげてみますね。

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目次

2017年(平成29年)確定申告からマイナンバーの記載が必要になった?

 

例えば、「確定申告書A用」にはマイナンバー(個人番号)を記載する欄が用紙右上にあって、申告する本人や配偶者、控除対象、扶養親族などの欄があります。

配偶者では、配偶者控除や配偶者特別控除などで記載が必要になっています。

確定申告書B用」ではさらに事業専従者などのマイナンバーの記載欄もマイナンバーが記入できるように空欄が設けてあります。

マイナンバーは所得税のほか、消費税や贈与税の申告書にも記載欄があり必要になってきています。

これまでは、さほど記載と確認まで無かったのですが、平成29年の確定申告(平成28年分)をする場合は、本人確認書類の提示又は、写しの添付が必要になりました。

確定申告する場合は、税務署窓口で申告書を提出する際はマイナンバーの確認がされます。

郵送でもe-taxで送信するにも、マイナンバーはこれまで以上に必要な確認手段としてなりつつあります。恐らく今後は運転免許書のように、本人の確認する手段として確立していくと思われます。

現に、マイナンバーカードがあれば、自宅で送信できるので、わざわざ税務署に時間をかけて行かなくてもいいわけですから。必須ではないにしても便利になりつつあります。

マイナンバーが記載されている申告書を提出する時は、申告者本人の本人確認書類の提示か、写しの添付が求められます。

ただし、マイナンバーは記載する必要がありますが、控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要になっています。

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確定申告に『マイナンバーカード』又は『マイナンバー通知書』で大丈夫?

 

例えば、マイナンバーカードであれば、裏表の提示か、そのコピーなど写しだけでOK。

一方、通知カードだけ(役所から届いている紙付きのカード)では、通知カード + 運転免許証や、公的医療保険の被保険者証 などの本人確認のものが必要になります。コピー添付でOKです。
申告書A様式にマイナンバーを記載する欄があります。
・ 本 人(右上欄に12ケタのマス目の空欄があります)
・ 配偶者
・ 扶養親族
申告書B様式には対象となる人のマイナンバーを記入します。

●第一表
・ 本 人(右上欄に12ケタのマス目の空欄があります)

●第二表
・ 配偶者(配偶者控除、配偶者特別控除を受ける配偶者)
・ 扶養親族
・ 事業専従者

申告書に添付が必要な本人確認書類(コピーなど写し)は、本人分のみでOKです。

本人確認書類の写しは「添付書類台紙」にのり付け貼付します。
写しを添付しない場合は、確定申告で税務署の受付で提出の際には、上記の運転免許書などの本人確認書類(原本)を提示でも構いません。

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