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確定申告の 2021年、令和3年分を国税庁に確定申告する書類について相談は
令和4年2月16日(水)からです。
申告後の税金の収め過ぎ、不足など気づくことがあるかもしれません。
その時、どう対処するのでしょうか?
一見、確定申告は計算など難しいように見えて
申告会場での相談コーナーで教えてもらったり会場でのPCなどで入力などできるため
過去に比べると格段に確定申告はしやすくなっています。(分からない場合は相談員が対応します)
そのあたりをまとめてみました。
目次
確定申告 令和3年分の確定申告相談はいつから?所得税、消費税の申告、期間や用紙は?
確定申告 2021年(令和3年分)国税庁相談は
令和4年2月16日(水)~3月15日(火)まで
最寄りの税務署や申告会場での相談や確定申告、確定申告書類の提出が始まります。
還付申告は平成31年2月15日(火)以前でも申告できます。
ただし税務署は、土曜日、日曜日、祝日は
相談や申告書の受付は行っていません。
仕上がった申告書の投函は税務署の玄関横などに投函する投函口があれば
期間中は土日、祝日は関係なく投函しておくことができます。
忙しい時は近くに寄った時にいつでも投函できるので重宝しますね。
その場合は相談する必要もなく
既に申告書を仕上げて提出書類として封筒に封をして投函となります。
確定申告する期間中は令和3年の過去1年間(365日分)の
所得税等の確定申告の相談や書類の受け付けのことです。
そして令和3年分の納期限は3月15日(火)まで
ただし、コロナ感染者の申告についてのみ例外で期間が延長になりました。
還付申告の申請の受付は令和4年̪2月15日(火)以前でもできます。
ただ、申告する必要がある人が申告しないと
申告期限が過ぎてから申告や納付では
「加算税」や「延滞税」が課される場合があるので
それまでに納付する場合は上記期限内にしておいた方がベストです!
令和3年分確定申告(令和4年の確定申告)の納税の期限は次のとおりになります。
- 所得税及び復興特別所得税・・・令和4年3月15日(火)
- 消費税及び地方消費税(個人事業主)・・・令和4年3月31日(木)
- 申告書の提出後は、税務署から納付書の送付や納税通知書等で税務署から改めて知らせはないので、その場で収めるか、金融機関で収めるかになります。
- 納付書が無い場合は、もよりの管轄税務署か金融機関に用意してある納付書を使用してもいいです。
原則、一律の延長はありませんが、コロナ感染の条件限定で納期限が変更になりました。
確定申告国税庁用紙は
毎年送られてくる場合は最寄りの税務署から送付されるか
税務署で記載またはPC入力する
自宅でe-taxなどで送信
プリント出力した後に投函するなど
いくつかの選択肢の中から
自分の都合のいい方法を選んで確定申告します。
申告 令和3年分の贈与税の申告はいつから?納付期限はいつまで?
令和3年分の贈与税の申告と納税期間は
贈与を受けた年の翌年である
令和4年2月1日~3月15日までになります。
申告は国税庁のホームページから
自宅のPCで国税庁の『確定申告書等作成コーナー』を通して作成できます。
もちろん分からないことは期間中に
最寄りの申告する税務署でも必要書類を持参して行って相談できます。
『確定申告書等作成コーナー』→申告書を作成→申告書を書面やe-taxで送信も可能です。
また、確定申告の相談及び申告書の税務署での受け付けは
令和4年2月16日(水)から。
相談は税務相談コーナーなどですが
申告する資料を持って行って相談するなり
PCに入力するなりします。
その場で手書きで記入するのは
申告会場が混んでいることが多く
時間がかかるのであまりオススメできないです。
相談する場合でも自身の申告する
書類、例えば源泉徴収票など申告する際
計算に必要な書類を一式持参していきましょう。
申告書類をもらいに行く以外は手ぶらで行くことはないでしょうけど。
確定申告書の提出方法する4つの方法とは?
1.郵便又は信書便で、最寄りの住所所在地の税務署に下記のように送付。
受取日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は
申告書類の記載時に複写されて作成した申告書の控え以外に
返信用の封筒(宛名をご記入、必要切手を貼付)を同封します。
複写式でないものについては、ボールペン等で記載したもので
郵便又は信書便で、最寄りの住所所在地の税務署に送付します。
2.最寄りの住所所在地の管轄税務署の受付に持参します。
(確定申告書等作成コーナーでの相談、確認、記載含めて)
3.税務署の時間外収受箱への投函して提出します。
4.e-Taxで申告して提出します。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は
24時間e-Taxにより送信可能です。
間違いに気づいたら、修正申告、更正の請求?
確定申告後に申告内容や計算に間違いを気づいたら
確定申告の内容を修正できます。
多く税額を納めていたら更正の請求を
少なく収めていたら修正申告を行います。
修正申告は新たな税額と延滞税をあわせて納付しますが
税務署から指摘を受けるまでならいつでも納付できます。
一方、更正の請求は原則5年以内に請求が可能です。
また、確定申告の期限である3月15日(火)を過ぎて申告しなかった場合は、
期限後申告をして納付がある場合は、加算されて納付することにもなります。
まとめ
2021年(令和3年分)の確定申告(令和4年時に確定申告する)など
申告期間と相談、期限は下記のとおりです。
(国税の主とした申告期限、納期限について)
税金の種類 | 申告期間 | 税の納付期限 |
所得税・復興特別所得税 | 令和4年2月16日(水)~令和4年3月15日(火) | 令和4年3月15日(火) |
贈与税 | 令和4年2月1日(火)~令和4年3月15日(火) | 令和4年3月15日(火) |
消費税(個人事業主) | 令和4年2月16日(水)~令和4年3月31日(木) | 令和4年3月31日(木) |
消費税(法人) | 事業年度終了日の翌日から2か月以内 | 同左 |
法人税 | 事業年度終了日の翌日から2か月以内 | 同左 |
地方法人税 | 事業年度終了日の翌日から2か月以内 | 同左 |
相続税 | 相続の開始があつたことを知った日の翌日から10か月以内 | 同左 |
財産債務・国外財産調書 | 提出期限 令和4年3月15日(火) | 提出期限 |
申告期限を過ぎてから申告すると
加算税や重加算税がかかる場合もあります。
また、その他の特定の税金の種類は記載していませんので
国税庁や税務署などでご確認くださいね。
相談です。
年金受給者の主人が昨年10月末から今年の1月迄入院。保険金額が入院費より多く給付されました。(給付は今年2月)
医療費控除は申告するべきか、今年か来年かどちらにするか、または今年も来年もするのか迷っています。
内田さん
コメントありがとうございます。
そうですね、細かな点も色々あるかと思います。
参考まで下記のリンクを貼っておきました。
税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
この時期は確定申告の時期なので、最寄りの管轄税務署で先に電話で確定申告するために医療費控除について相談したい旨を伝えて確認してみてみるのが一番いいように思います。
確定申告の時期は少し混むかもしれませんが、最寄りの税務署で相談窓口コーナーを開いているところもあります。
もし、自身ならば、最寄りの税務署に相談コーナーもあるので、そこで相談するために事前に電話してみて行くか、直接資料を持参するなどして相談するか、確定申告の準備をして行って相談できれば、そのまま確定申告もついでにするかもしれません。
そうして順番をついて相談するのがいいようにも感じました。
ご参考になれば幸いです。