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2024年2月16日(金)~2024年3月15日(金)まで、確定申告の窓口での相談、申告書の受け付けができます。
令和でいうと、令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)までで、これが令和5年分の確定申告になります。
確定申告前でも税務署では相談等は行っているところが大半です。
還付申告の受付は、土・日曜・祝日等以外で令和6年2月15日(木)以前でも行えますし、一部の税務署では、2月25日(日)に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付は可能です。
原則、土日祝日などは税務署では受け付け、相談はしていませんので注意が必要です。
過去の確定申告にあったような期間延長はありませんが、延納制度を利用すると延長期限は2024年5月31日(水)までとなります。
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確定申告の期間が過ぎたらどうなる?申告期間を忘れたり間違ったら?
確定申告の期間が過ぎたり、忘れたり勘違いで間違ったら申告できるのか心配ですね。
もちろん申告はできますが、そのまま放置したまま申告納税があれば、税務署から所得金額の決定を受けた場合、本来収める税額以外に無申告加算税や重加算税がかかる可能性があります。
法定期限の翌日から(2024年3月16日(土)から)納付した日までの期間日数を延滞税として支払うことになります。
支払うべき納税金額があれば、1日を過ぎたとしても延滞税がかかるので確定申告の納期限は注意が必要です。
上記の申告所得税及び復興特別所得税の令和5年分の税金として申告期間内に納税すれば特別問題はありません。
還付申告は確定申告でいつまでさかのぼれる?
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告を行うことができます。
過去にこれまでに申告をしてない場合、令和元年分であれば、令和6年12月31日まで(令和1年~令和5年分の5年間分)申告することができます。